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車購入の自衛策制度の解説

3日以内の取り消しは本当にある ただしディーラーでの車の購入は対象外

「米国の買い物には3日間のクーリングオフがある」という話は広く出回っていますが、車の購入にあてはめると特に損をしやすい話です。契約のときにはまだ引き返せると思っていたのに、家に帰ってからそうではないと気づくからです。この3日間のクーリングオフ(取消権)は確かに連邦規則にありますが、適用範囲は何を買ったかではなく、「どこで契約したか」で区切られています。以下は連邦規則集(CFR)第16編第429部にもとづいています。

3日以内の取り消しは本当にある ただしディーラーでの車の購入は対象外
イメージイラスト・AI生成
この記事の内容(8)
  1. 守られるのは訪問販売 契約場所が事業所でない場合
  2. 金額の基準:自宅では25ドル、ほかの場所では130ドル
  3. 3営業日目の深夜0時まで取り消せる 契約書には10ポイントの太字
  4. 領収書と契約書は口頭の勧誘と同じ言語で
  5. 重要な除外:固定の事業所で契約した場合は対象外
  6. ホテル、コンベンション、フェアなどの一時的な会場は除外されるとは限らない
  7. ほかの除外:別の取消権がある、緊急、郵便と電話だけ、出張修理
  8. ショールームに法定の猶予期間はない ディーラーの制度は商業上の方針

守られるのは訪問販売 契約場所が事業所でない場合

この規則が守るのは、いわゆる訪問販売(door-to-door sale)です。売り手またはその代理人が直接勧誘し、買い手が購入に同意した場所が売り手の事業所ではない場合を指します。規則は典型的な場所をはっきり挙げています。買い手の自宅、短期または一時的に借りた場所(ホテルの部屋、コンベンションセンター、フェアの会場、レストランなど)、買い手の職場、そして寮の談話室です。

金額の基準:自宅では25ドル、ほかの場所では130ドル

金額の基準もあります。買い手の自宅で契約した場合は25ドル以上、ほかの場所で契約した場合は130ドル以上で、契約が1本でも複数でも同じです。

3営業日目の深夜0時まで取り消せる 契約書には10ポイントの太字

条件を満たせば、買い手は取引日の後、3営業日目が終わる深夜0時までいつでも取り消すことができます。規則はさらに、売り手が契約書にこの権利の説明を10ポイント以上の太字で印刷し、それとは別に「NOTICE OF RIGHT TO CANCEL」または「NOTICE OF CANCELLATION」という表題の書式を2部渡すことを求めています。

領収書と契約書は口頭の勧誘と同じ言語で

ここに、英語が母語でない人にとって特に重要な規定があります。売り手が渡す領収書や契約書は、口頭の勧誘で使った主な言語と同じ言語で書かなければならず、取消通知の書式も契約書と同じ言語でなければなりません。言い換えれば、相手が日本語であなたに勧誘したなら、契約書も取消通知も日本語でなければなりません。これができていないこと自体が、規則のいう不公正または欺瞞的な行為にあたります。

重要な除外:固定の事業所で契約した場合は対象外

次が重要な除外規定で、車の購入にまつわる誤解の出どころでもあります。規則は、「事前の交渉を経て、買い手が、固定かつ恒久的な場所にあり、商品を常時陳列するかサービスを提供している小売の事業所を訪れて契約した」取引をはっきり除外しています。ディーラーのショールームはまさにこの固定かつ恒久的な事業所なので、ショールームで署名した車の購入契約はこの規則の保護の範囲に入りません。3日間の猶予はありません。

ホテル、コンベンション、フェアなどの一時的な会場は除外されるとは限らない

逆に言えば、場所によって結論は確かに変わります。規則がホテルの部屋、コンベンションセンター、フェアの会場を適用される場所に挙げている以上、こうした一時的な会場で開かれる販促イベントで契約した場合は、除外されるとは限りません。判断の決め手は、いつも契約場所が売り手の固定の事業所かどうかです。

ほかの除外:別の取消権がある、緊急、郵便と電話だけ、出張修理

ほかにも除外される場合がいくつかあります。消費者信用保護法で別に取消権が認められている取引。買い手が自分から連絡し、商品やサービスが買い手の現実の差し迫った個人的な緊急事態に対応するためのもので、買い手が状況を説明して3日間の取消権を放棄すると明示した、自筆で署名と日付入りの書面を別に出した場合。郵便または電話だけで完結し、引き渡しや履行の前に双方にほかの接触がない取引。そして、買い手が自分から売り手に個人の財産の出張修理や整備を頼んだ場合です。

ショールームに法定の猶予期間はない ディーラーの制度は商業上の方針

ですから車を買う前に持っておくべき認識はこうです。ショールームには法定の猶予期間はありません。ディーラーが独自に返品や交換の制度を設けていることもありますが、それは商業上の方針で、条件は相手が決めるものであり、この連邦規則とは別物です。契約の前にはっきり確認し、書面でもらっておく必要があります。

📌 このテーマの全体像を1本にまとめました:まとめ/米国で中古車を買うとき、署名の前に見るべき書類はどれ?

本記事は現行の連邦規則が定める3日間の取消権の適用範囲を説明するもので、法律上の助言ではありません。一部の州には特定の取引に適用される取消の規定が別にありますが、この記事の範囲外です。

まだはっきりしない点:特定の取引について各州が独自に定める取消権の期間と適用範囲は、この記事の範囲外です。個々のディーラーが独自に設ける返品・交換の方針は、その書面の条件によります

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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