車購入の自衛策制度の解説
自動車ローンが転売されても Holder Ruleがあれば同じ主張ができる
ディーラーで組んだ自動車ローンが、そのままディーラーの手元に残ることはめったになく、たいていファイナンス会社や銀行に転売されます。そのあと車に問題が起きてディーラーに戻ると、よく返ってくるのは「ローンはもううちにはありません」という答えです。ファイナンス会社に伝えても、「うちは回収だけで、車の状態は関係ありません」と言われます。連邦規則は、まさにこの隙間をふさぐためにあります。以下は連邦規則集(CFR)第16編第433.2条にもとづいています。
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ルールの形が独特:契約書に一節の印刷を求める
このルールの形は独特です。消費者に直接権利を与えるのではなく、契約書に一節の文章を印刷するよう求め、「印刷していない」ことを不公正または欺瞞的な行為と位置づけています。
印刷していなければFTC法第5条の不公正な行為
具体的には、消費者への商品やサービスの販売またはリースについて、売り手が指定された条項を記載していない消費者信用契約を直接または間接に受け取れば、連邦取引委員会法(FTC法)第5条の意味での不公正または欺瞞的な行為になります。その条項は少なくとも10ポイントの太字で印刷しなければなりません。
すべて大文字のその告知文に実際に書かれていること
その文章の内容は次のとおりです。本消費者信用契約のいかなる保有者も、債務者がこの契約によって、またはこの契約による資金で取得した商品またはサービスの売り手に対して主張できるすべての請求と抗弁に服する。債務者がこれによって回収できる額は、債務者がこの契約に基づいてすでに支払った額を超えない。
第1段階:何回転売されても どの保有者も拘束される
分けて見ると、意味は3段階あります。第1段階は「いかなる保有者も」です。契約が何回転売されても同じで、どの段階の保有者もこの一節に拘束されます。第2段階は、あなたが「売り手」(つまりディーラー)に対して主張できる請求と抗弁は、現在の保有者に対しても同じように主張できるということ。第3段階は上限で、この規定によって取り戻せる金額は、あなたがその契約に基づいてすでに支払った額を超えません。
第2段階:「ローンはうちにない」のたらい回しを断ち切る
第2段階がこのルール全体の要です。たらい回しの循環を断ち切るからです。ディーラーが「ローンはうちにはありません」と言っても、あなたがディーラーに主張できることは、この条項によって現在の保有者にも同じように主張できます。保有者は「この債権を買っただけだ」という理由で、自分を対象外にすることはできません。
第3段階の制限:上限はあなたがすでに払った額
第3段階は、正直に説明しておかなければならない制限です。この条項は無制限の請求の根拠ではありません。取り戻せる上限を、あなたがすでに支払った額に設定しており、それを超える部分はこのルールの範囲外です。
車の購入専用ローンにも同様の規定 資金の組み方を変えても同じ
規則にはもう一つ同様の規定があり、「車の購入専用ローン」で支払う場合を扱っています。売り手がこうしたローンの資金を代金の全部または一部として受け取る場合、そのローンに関わる消費者信用契約にも、同じく指定された条項を記載しなければなりません。つまり資金の組み方の形を変えても、この保護がなくなるわけではありません。
契約のときにそのページを開き あることを確認して写真を撮る
実際のやり方に落とし込むと、契約のときに契約書のすべて大文字の告知文が印刷されたページを開き、それがあることを確認して写真を撮って残しておきます。あとで車に取引そのものに関わる問題が出たとき、その文章が、ディーラーとローンの保有者の両方に主張するための根拠になります。契約書にこの文章がなければ、それ自体がその場で指摘すべきことです。
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本記事は消費者信用契約について現行の連邦規則が定める要件を説明するもので、法律上の助言ではありません。個別のケースで主張できる範囲と手続きについては、契約の条項、規則の原文、資格のある法律の専門家の意見を基準としてください。
まだはっきりしない点:適用範囲の厳密な線引きと、個別のケースで主張できる請求の種類や手続きは、この記事では扱っていません。各州が独自に定める消費者保護の規定もこの記事の範囲外です
この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。



